生産緑地の活用・相談
【優良不動産業者との連携し、生産緑地の土地活用を支援します】
(※相続税その他税に関するご相談には、一切応じることはできません。税金に関するご相談は専門家である税理士にご相談ください)
①生産緑地とは
生産緑地とは、市街化区域内にある農地を保全し、都市環境の維持や農業の振興を図るために指定された土地のことを指します。
生産緑地に指定されるためには、1区画500㎡以上の土地(市区町村が条例を定めれば、面積要件を300㎡まで引き下げることが可能)であることや30年間の営農を行うことが条件となります。
生産緑地に指定されると、30年間にわたって農地などとして管理する義務が生じます(生産緑地法第7条)。その代わりに、税務上のメリットを受けることができます。通常、市街化区域農地は宅地並み課税(固定資産税および都市計画税)がされるのに対し、生産緑地は大幅な軽減措置が講じられています。
生産緑地を維持することは容易なことではなく、昨今の農業者の高齢化や後継者不足などにより、営農継続が困難になっているケースが多くなっています。
②生産緑地の活用(解除を伴うもの)
生産緑地法の別の一面として、将来の公共施設整備に対する土地の確保という目的があります。それにより、生産緑地に指定されている土地でも、公共施設整備のためであれば生産緑地の一部または全部をペナルティなしで解除できるようになっています。ただし、生産緑地を相続し、相続税の納税猶予を受けている土地については、相続税の納税猶予は取り消されます。
(※相続税その他税に関するご相談には、一切応じることはできません。税金に関するご相談は専門家である税理士にご相談ください)
◎公共施設に該当するもの
特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能施設、認可保育所、障害者グループホーム等
(市町村に生産緑地法に基づく「生産緑地地区内行為通知書」などの関係書類提出が必要)
当事務所では、優良不動産業者と提携し、上記事業者等の誘致支援を行っています。
③生産緑地の行為制限緩和
従来、生産緑地地区内に設置可能な施設は、 農林漁業を営むために必要で、生活環境 の悪化をもたらすおそれがないものに限定されていました。
【改正前から設置可能な施設】
①生産又は集荷の用に供する施設
ビニールハウス、温室、育種苗施設、農産物の集荷施設 等
②生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
農機具の収納施設、種苗貯蔵施設 等
③処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
共同で利用する選果場 等
④休憩施設その他
休憩所(市民農園利用者用を含む)、農作業講習施設 等
2017年の生産緑地法の改正により、 生産緑地内で生産された農産物等を主 たる原材料とする 商品の製造、加工、販売のための施設やレストランを設置できるようになりました。