非農地証明について(農地転用申請が不要になります)
非農地証明とは
土地の登記において、その地目が農地(たとえば田や畑など)であっても、その土地が農地法の定義に該当しない場合、特定の条件を満たすことで、農業委員会総会の決定の後、非農地であることを証明する(農地法の適用を受けないことを示す)ことができます。
非農地証明の対象
①耕作が行われない期間が続いた結果、森林や原野に変わり、農地への復元が不可能な土地
②自然災害により農地として再利用が難しい土地
③建設物が立っている土地【建物が建設されてから10年以上(短いところでは10年、長いところでは
20年)経ち、農地への回復が難しい場所】
④道路として利用されている土地(住宅等への進入道路その他日常生活上必要不可欠な通路として 使用
され、かつ転用後長い期間経過しており、農地への回復が難しいと認識される土地)
証明の対象とならない場合
①農地法の規定による違反転用の処分を受けている農地
②農業振興地域法によって指定された農用地区域内の農地
③高い農業生産力があり、集団的に存在する農地
④公共投資の対象となった農業用地
⑤他の法令に抵触する土地
提出書類
・非農地証明申請書
・位置図
・公図写
・申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
・申請地の写真(2方向以上から撮影)
・固定資産税評価証明書
・その他農業委員会が必要に応じて提出を求める書類
申請書提出先
農業委員会事務局
申請から証明書発行までの流れ
1. 申請受付:指定の受付日
2. 現地調査:申請に基づき、現地を農業委員会事務局、農業委員等により調査が行われます。
3. 農業委員会総会:非農地の認定について審議されます。
4. 証明書発行:非農地として認定された場合は、総会の翌日以降に証明書が発行されます。