非農地証明について(農地転用申請が不要になります)


非農地証明とは


 土地の登記において、その地目が農地(たとえば田や畑など)であっても、その土地が農地法の定義に該当しない場合特定の条件を満たすことで、農業委員会総会の決定の後、非農地であることを証明する(農地法の適用を受けないことを示す)ことができます。


非農地証明の対象


①耕作が行われない期間が続いた結果、森林や原野に変わり、農地への復元が不可能な土地

②自然災害により農地として再利用が難しい土地

③建設物が立っている土地【建物が建設されてから10年以上(短いところでは10年、長いところでは

20年)経ち、農地への回復が難しい場所】

④道路として利用されている土地(住宅等への進入道路その他日常生活上必要不可欠な通路として 使用

され、かつ転用後長い期間経過しており、農地への回復が難しいと認識される土地)


証明の対象とならない場合


①農地法の規定による違反転用の処分を受けている農地

②農業振興地域法によって指定された農用地区域内の農地

③高い農業生産力があり、集団的に存在する農地

④公共投資の対象となった農業用地

⑤他の法令に抵触する土地


提出書類


・非農地証明申請書

・位置図

・公図写

・申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)

・申請地の写真(2方向以上から撮影)

・固定資産税評価証明書

・その他農業委員会が必要に応じて提出を求める書類


申請書提出先

 農業委員会事務局


申請から証明書発行までの流れ


 1. 申請受付:指定の受付日

 2. 現地調査:申請に基づき、現地を農業委員会事務局、農業委員等により調査が行われます。

 3. 農業委員会総会:非農地の認定について審議されます。

 4. 証明書発行:非農地として認定された場合は、総会の翌日以降に証明書が発行されます。




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