ケース別農地転用


市街化区域の農地を転用して住宅用地として売却する

 

〇売却する際には、所有権の移転を伴いますので、農地法5条に基づく転用手続きが必要となります。

 〇市街化区域の農地を転用するためには農業委員会への届出が必要となります。

 〇生産緑地の指定を受けている農地を住宅用地として農地転用するためには、行為制限を解除する必要があり

  ます。

 〇相続税納税猶予制度の適用を受けている農地の場合、住宅用地に転用すると制度の打ち切り(期限の確定)

  となり、転用する面積部分の猶予税額に利子税を付して、2カ月以内に税務署に納付することになります。

 〇農地を農地法3条許可により貸し付けている場合は、転用の届出をする前に貸借関係を合意解約しなければ

  なりません。

 〇区分地上権が設定されている農地の場合、権利者の同意が必要となります。

 〇開発許可が必要な農地転用事業の場合は、農地転用の届出をする際に開発許可書が必要となります。



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