農地を所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転する際には、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可が必要となります。農地法は、農地が農業目的での利用に限定されるように規制を行うことで、農業者以外の人々による資産保有目的や投機目的による農地の取得を防止しています。
また、農地法によって、生産性の高い農業経営者による効率的な農地利用が促進され、農業生産力の維持・拡大が図られています。農地法の許可を受けずに農地の売買や貸借を行った場合、その取引は法律上無効となり、保護は受けられません。ただし、国や都道府県、その他地方自治体が行う用地買収や利用集積計画による権利の設定や移転には、農地法の許可は必要ありません。
農地法第3条の許可が必要な場合
売買 贈与 貸し借り 競(公)売 特定遺贈 等
農地法第3条の許可が必要ない場合
相続 時効取得 包括遺贈 等の場合
そのほか、農地法第3条第1項に規定される内容も同様。
許可基準農地法第3条では、許可ができない場合が定められています。主なものは以下。
(1)全部効率利用要件
農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、取得した農地を効率的に利用して耕作事
業を行うことができない場合。(機械の所有状況・農業従事者の人数及び技術)
(2)農作業常時従事要件
農地の権利を取得しようとする者 またはその世帯員等が、権利取得後において行う耕作の事業に必
要な農作業(原則年間150日以上) に従事すると認められない場合
(3)下限面積要件(令和5年4月1日より廃止)
農地の権利を取得しようとする者 またはその世帯員等が、権利取得後に耕作すべき農地の面積が
50アール(5,000平方メートル)に達しない場合…とされていましたが、令和4年5月27日に農地法
の一部改正、令和5年4月1日からの施行に伴い、下限面積要件が廃止されました。改正農地法で
は、これまで知事が定めていた下限面積を農業委員会が別に定めることになりました(別段面積)。
(4)地域との調和要件
農地の権利を取得しようとする者 またはその世帯員等が、権利取得後において行う耕作の内容並
びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域にお
ける農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場
合
※この他、許可することができない場合の基準あり
申請必要書類農地法第3条の規定による許可申請書
土地の登記事項証明書(原本で3カ月以内のもの)
譲受人の世帯全員の住民票(原本で3カ月以内のもの)
現地見取図
現地案内図(住宅地図等)
契約書の写し(賃貸借、使用貸借の場合)
固定資産税課税台帳兼名寄帳(一括贈与および経営移譲等の場合)
定款の写し、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(譲受人が法人の場合)
営農計画書(新規に農業を始める場合や農業委員会が必要と認めた場合)
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