営農型・太陽光発電設備の設置と農地転用
営農型・太陽光発電設備を設置する際のチェックポイント
①営農型太陽光発電設備を設置するためには、農地転用(一時転用許可)が必要です。
設置には、営農型太陽光発電設備の支柱部分のみの一時転用許可が必要です。農用地区域や第一種農地においても設置が
可能です。支柱部分のみを一時転用する農地法4条又は5条の都道府県知事等の許可を要します。
【支柱部分のみの一時転用許可要件】→すべてを満たすこと
参考資料
農地転用を伴う太陽光パネルの設置について 農林水産省農村振興局