農振除外について

農業振興地域内農用地区域内農地(通称青地)は転用が困難?!

 

 農業振興地域内農用地区域内農地(通称青地)は、農業上の利用を確保するために定められた区域であり、この区域内の農地(通常は青地と呼ばれるもの)を農業以外の目的に転用することは、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)によって厳格に規制されています。そのため、農地以外の利用を計画する際には、基本的には非農地または白地農地を選定することが求められています。やむを得ず、青地を農業以外の目的に転用せざるを得ない場合は、農振法に規定された条件を完全に満たすことを条件に、その土地を農用地区域から除外(これを一般的には農振除外と呼びます)することもできますが、かなりの困難を伴います。(原則的に転用ができない農地です)



農振除外については、以下の要件をすべて満たす必要があります。

①変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替する土地が困難であると認められること。

②地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

③農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

④農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

⑤農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

⑥土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年経過した土地であること。また、農振除外手続き完了後は、通常どおり農業委員会で農地転用などの手続きが必要になります。


また、農振除外手続き完了後は、通常どおり農業委員会で農地転用などの手続きが必要になります。



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