【我孫子市】農地転用専門|農地法3条・4条・5条対応

市街化調整区域・駐車場・資材置場|行政書士さいとう法務事務所


我孫子市で農地に関する手続きを検討されている方へ

― 農地転用専門の行政書士が、条文選択から丁寧に対応 ―

我孫子市で農地について、

  • 農地を売却したい

  • 農地を駐車場や資材置場として活用したい

  • 農地法3条・4条・5条のどれに該当するのか分からない

  • 市街化調整区域のため断られた経験がある

このようなお悩みはありませんか。

農地の手続きは、
「転用できるかどうか」以前に、どの手続きが正しいかの判断が重要です。

さいとう法務事務所は、
千葉県北西部を中心に 農地転用専門 として業務を行う行政書士事務所です。
我孫子市の農地事情を踏まえ、実務目線でサポートします。

我孫子市の農地手続きで重要なポイント

我孫子市では、

  • 市街化調整区域に該当する農地が多い

  • 周辺利用状況による判断差が出やすい

  • 「難しい」と言われやすい案件が多い

という特徴があります。

そのため、
申請前の整理・見極めが結果を左右します。

当事務所では、
安易に申請を進めることはありません。

農地法3条|我孫子市で農地を「農地のまま」動かす場合

農地法3条とは

農地を農地のまま、

  • 売買

  • 贈与

  • 賃貸借

する場合に必要な許可です。

我孫子市で多い3条のケース

  • 親族間での農地移転

  • 新規就農者への貸付

  • 営農継続を前提とした売却

3条は形式的に見えがちですが、

  • 買主(借主)の農業要件

  • 営農体制

  • 利用計画

がしっかり見られます。

農地法4条|自己利用目的の農地転用

4条に該当する例

  • 自己所有農地を駐車場にする

  • 自分の事業用資材置場として使う

我孫子市では、

  • 立地条件

  • 周辺土地利用

  • 接道・排水

の影響が大きく、
事前の検討が不可欠です。

農地法5条|売買・賃貸を伴う農地転用

5条に該当するケース

  • 農地を売却して駐車場・事業用地にする

  • 事業者へ貸して資材置場にする

5条は、
最も難易度が高い農地手続きです。

我孫子市では特に、

  • 利用目的の具体性

  • 事業計画の妥当性

  • 市街化調整区域該当性

が慎重に確認されます。

市街化調整区域の農地について

我孫子市の農地の多くは、市街化調整区域に位置します。

原則として転用は制限されますが、

  • 立地条件

  • 過去の利用状況

  • 周辺環境

によっては、検討の余地があるケースもあります。

重要なのは、
可能性の有無を早い段階で見極めることです。

農地手続きでよくある注意点

  • 条文選択を誤る

  • 事前相談を行わない

  • 工事・造成を先行させる

  • 不動産会社主導で話を進める

👉 詳しくは
農地転用で多い不許可事例|申請前に知っておくべき注意点ページをご参照ください
(※内部リンク推奨)

柏市・流山市など周辺市との連携

我孫子市だけでなく、

など、周辺市の農地転用にも対応しています。
市境付近の案件もご相談ください。

行政書士さいとう法務事務所の対応方針

  • 農地転用「専門」対応

  • 3条・4条・5条すべて対応

  • 事前調査・事前相談重視

  • 無理な申請は行わない

我孫子市の農地に関するご相談は専門家へ

農地の手続きは、
検討段階での相談が最も重要です。

「売れるかどうかだけ知りたい」
「転用できる可能性があるか聞きたい」
その段階で問題ありません。

【お問い合わせ】

行政書士さいとう法務事務所
行政書士 齋藤秀昭

  • 千葉県鎌ケ谷市丸山3-9-7
    📞050-7542-3692  (IP電話 法務事務所PCを経由しています)

    (最初に「050におつなぎしています」とガイダンスが流れます。そのままお待ちください。)     

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