【流山市】農地転用専門|農地法3条・4条・5条に完全対応
市街化調整区域・資材置場・駐車場|行政書士さいとう法務事務所
流山市で農地の売却・活用・転用をご検討の方へ
― 農地法3条・4条・5条すべてに対応する農地転用専門行政書士 ―
流山市で農地について、次のようなお悩みはありませんか。
-
農地を売りたいが、そもそも売却できるのか分からない
-
農地を駐車場や資材置場に転用したい
-
市街化調整区域なので無理だと言われた
-
農地法3条・4条・5条の違いが分からない
-
不動産会社に相談したが、申請の話が進まない
農地に関する手続きは、
まずは「どの条文に該当するか」を判断しなければなりません。
行政書士さいとう法務事務所は、
千葉県北西部を中心に 農地転用専門 として業務を行う行政書士事務所です。
流山市の実務運用を踏まえ、最初の判断から許可・届出完了まで一貫対応します。
流山市の農地手続きは「最初の見極め」が9割
農地の手続きで多いのは、
「転用だと思っていたら、実は3条案件だった」
あるいはその逆です。
当事務所では、いきなり申請を勧めることはありません。
-
売買か、自己利用か
-
転用を伴うのか、農地のままか
-
市街化区域か、市街化調整区域か
これらを整理したうえで、
最適な条文・最短ルートをご提案します。
農地法3条|流山市で農地を「農地のまま」売買・貸借する場合
農地法3条とは
農地を 農地のまま
-
売買
-
贈与
-
賃貸借
する場合に必要な許可です。
流山市で多い3条のご相談
-
親族間で農地を移転したい
-
新規就農者へ農地を貸したい
-
農地を売却したいが、転用予定はない
3条は一見簡単そうに見えますが、
① 全部効率利用要件
取得する農地および既存農地を含め、すべてを効率的に耕作・管理できる体制があるかが問われます。
② 農作業常時従事要件
申請者本人または世帯員が、必要な農作業に常時従事できるかが判断されます。
③地域との調和要件
申請農地の周辺地域の①農地の集団化、②農作業の効率化、③その他、周辺の地域における農地の効率的 かつ総合的な利用に支障が生じないこと。
- など、審査は決して形式的ではありません。
流山市の農業委員会の運用を踏まえ、許可が通る形に整えます。
農地法4条|所有者が自ら農地を転用する場合
4条に該当する代表例
-
自分の農地を駐車場にする
-
自己使用の資材置場にする
-
事業用敷地として使う(所有権は移さない)
市街化調整区域か否かで難易度が大きく変わります。
-
立地
-
周辺土地利用
-
排水・接道状況
これらを事前に精査し、
「可能性のある案件だけ」を進めます。
農地法5条|売買・賃貸を伴う農地転用
5条に該当するケース
-
農地を売却して駐車場にする
-
事業者が借りて資材置場にする
-
第三者が利用する前提の転用
5条は、
3条+4条の要素を併せ持つため、最も難易度が高い手続きです。
特に流山市では、
-
買主(借主)の事業内容
-
利用計画の具体性
-
調整区域該当性
が厳しく見られます。
市街化調整区域の農地転用について
流山市の農地は、市街化調整区域が多くを占めます。
原則として転用は認められませんが、
-
例外規定
-
過去の許可実績
-
立地特性
によっては、検討の余地があるケースも存在します。
重要なのは「申請できるか」ではなく「通る可能性があるか」。
当事務所では、
無理な申請・形だけの申請は行いません。
農地転用で一般的によくある失敗例(流山市でもあります)
-
造成や工事を先に行ってしまった
-
不動産会社の説明だけで話を進めた
-
市街化調整区域を軽視した
-
条文の選択を誤った
-
事前相談を省略した
👉 詳細は
「農地転用で多い不許可事例|申請前に知っておくべき注意点」ページ(内部リンク推奨)
流山市周辺市との連携対応
流山市に限らず、
など、千葉県北西部全域で対応可能です。
市境案件・比較検討もご相談ください。
行政書士さいとう法務事務所の方針
-
農地転用「専門」特化
-
3条・4条・5条すべて対応
-
事前調査重視
-
行政実務ベース
-
無理な案件は受任しない
流山市の農地のことは、まず専門家へ
農地に関する手続きは、
動き出す前の相談が最重要です。
「売れるか知りたい」
「転用できるかだけ聞きたい」
その段階で問題ありません。
【お問い合わせ】
行政書士さいとう法務事務所
行政書士 齋藤秀昭
- 千葉県鎌ケ谷市丸山3-9-7
・📞050-7542-3692 (IP電話 法務事務所PCを経由しています)(最初に「050におつなぎしています」とガイダンスが流れます。そのままお待ちください。)
気軽に相談できる事務所です
・お問い合わせは専用フォームより受付中