【相続した農地】どう活用する?

──転用・売却・賃貸・そのまま耕作の選択肢

親から農地を相続したけれど、どうしたらいいのか分からない。
そんなご相談をよくいただきます。

農地は、宅地のように自由に使うことはできません。
転用・売却・賃貸などを行うには、農地法による許可や届出が必要です。

ここでは、相続した農地の主な活用方法をわかりやすくご紹介します。


1.そのまま使う場合(農地として耕作を続ける)

相続してそのまま農地として使う場合でも、「届出」が必要です。

提出先:農地のある市町村(農業委員会)
提出期限:相続からおおむね10か月以内
添付書類:戸籍・遺産分割協議書・登記事項証明書など

この届出をしないと、登記ができなかったり、
将来の売却や転用の際に手続きが止まることがあります。

また、耕作を続ける以上は、雑草の管理や水路・境界の維持も引き継ぐことになります。


2.農地を転用する場合(駐車場・資材置場など)

農地を駐車場や資材置場などにするには、
農地法第4条・第5条の許可または届出が必要です。

自分で用途を変える → 第4条許可(または届出)
他人に売ったり貸したりして用途を変える → 第5条許可(または届出)

転用できるかどうかは、土地の場所によって異なります。
市街化調整区域では原則として転用はできませんが、
一定の条件を満たせば許可されるケースもあります。


3.農地を売却する場合

農地をそのまま売るには、農地法第3条の許可が必要です。
買主が農業を続ける人でなければ、基本的に許可は出ません。

ただし、転用許可を得てから売却すれば、一般の方への売却も可能になります。

「農地のまま売る」「転用してから売る」では、
手続きの内容が大きく違うため、早めの相談が大切です。


4.農地を貸す(賃貸する)場合

農地を貸すときも、原則として農地法第3条の許可が必要です。
許可を受けずに貸すと、契約が無効になることもあります。

ただし、次のようなケースでは、農地法以外の制度を利用できることもあります。

  • 農地中間管理機構(農地バンク)を通して貸す場合
     機構が農地を借りて農業者に再貸しするため、許可は不要です。
  • 農作業の委託や一時的な利用など、実態に応じて別の制度で処理できることもあります。

どの制度を使うのが適切かは、土地の状況や目的によって異なります。
貸す前に、農業委員会や専門家に確認しましょう。


5.まとめ:放置せず、まず相談を

相続した農地をそのままにしておくと、
雑草の管理や固定資産税、相続登記義務などの問題が出てきます。

まずは「使う・貸す・売る・転用する」の方向性を決め、
それに合った手続きを行うことが大切です。


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当事務所では、千葉県を中心に、
相続した農地の届出・転用・売却・賃貸などをトータルでサポートしています。

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