不動産業者様向け|農地転用・市街化調整区域の事前調査・申請サポート
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調査のみのご依頼にも対応しています。 許可申請を前提としない事前確認も可能です。
不動産取引で、こんなお悩みはありませんか?
・市街化調整区域で、役所に確認する前に話が進みそう
・資材置場・駐車場として本当に転用できるのか不安
・40戸連たん・50戸連たん制度が使えるのか分からない
・行政対応や調査に時間を取られ、仲介業務に集中できない
当事務所は、不動産業者様が安心して仲介業務に集中できるよう、農地転用・市街化調整区域に関する調査と申請を専門的にサポートする行政書士事務所です。
私自身、売却活動が始まった後になって「実は農地転用が難しい」と判明し、不動産業者様が対応に苦慮されている案件をこれまで何件も見てきました。その経験から、動き出す前の事前確認こそが最も重要だと考えています。
媒介前・査定前・買付前など、どの段階からでもご相談可能です。
不動産業者様向け サポート内容
1.農地転用・市街化調整区域の事前可否調査
売却活動を始める前に、法令と自治体運用を踏まえた現実的な可否判断を行います。
【主な調査項目】
・農地法(第4条・第5条)該当性
・農業振興地域(農振農用地)該当の有無
・立地基準(第1種〜第3種農地)
・市街化調整区域の許可基準
・資材置場・駐車場等への転用可能性
・40戸連たん・50戸連たん制度の該当性
・他法令(河川・砂防・埋蔵文化財 等)の確認
千葉県内では、同じ市街化調整区域であっても、自治体ごとに運用や判断基準が異なります。
事前協議の段階で方向性が大きく変わるケースもあり、書面だけでは判断できない実務上のポイントを踏まえて調査を行います。
転用が難しい場合でも、
「なぜ難しいのか」「どこが問題なのか」を、
不動産業者様・お客様へ説明できる形で整理します。
2.農地転用許可申請・届出サポート
事前調査の結果、可能性がある案件については、
農業委員会・関係部署との協議から、
農地転用許可申請(4条・5条)・届出まで対応します。
不動産業者様は、
書類作成や行政対応を気にせず、仲介業務に専念していただけます。
3.市街化調整区域・連たん制度調査
- 市街化調整区域における利用可否判断
・34条要件の整理
・40戸連たん・50戸連たん制度の該当性調査
・自治体ごとの運用を踏まえた実務判断
「制度上は可能でも、実務上は難しい」
そのようなケースも含め、実際の許可可能性を重視します。
不動産業者様に安心してご利用いただくために
※当事務所は行政書士事務所です。
・宅地建物取引業務(仲介・売買・報酬受領)は行いません
・不動産業者様の立場を侵害する行為は一切行いません
・あくまで調査・申請業務の専門家として裏方支援に徹します
コンプライアンスを重視し、
長期的に安心してご相談いただける関係構築を大切にしています。
よくあるご質問(不動産業者様向け)
Q.媒介契約前でも相談できますか?
A.はい。査定前・媒介前・買付前など、どの段階でも対応可能です。
Q.成功報酬ですか?
A.いいえ。調査・申請業務に対する業務委託報酬となります。
Q.転用できない場合でも費用はかかりますか?
A.事前調査業務としての報酬となります。
「無駄な営業やトラブルを防げた」と評価をいただいています。
Q.売主・買主どちらからの依頼でも可能ですか?
A.可能です。不動産業者様を窓口として対応します。
不動産取引でよくある農地転用の失敗例
・農振除外を想定せずに媒介を開始
・名目(資材置場)と実態が合わず不許可
・造成済み=宅地と誤解
・連たん戸数の数え間違い
例えば「資材置場としては問題ない」と説明を受けていた土地でも、
実際にはトラックの頻繁な出入りや社員用駐車場利用が想定され、
農業委員会から計画の見直しを求められたケースがあります。
これらの多くは、事前調査で回避可能です。
まずは事前相談から
農地や市街化調整区域を含む案件は、
「売り出してから考える」では遅いケースが少なくありません。
判断に迷う土地がありましたら、
早い段階で一度ご相談ください。
不動産業者様の実務を理解した行政書士として、
現実的な判断とサポートを行います。
事前可否調査(不動産業者様向け)
44,000円〜66,000円(税込)
調査内容(標準調査|役所確認含む)
農地法(第4条・第5条)の該当性確認
農業振興地域(農振農用地)該当の有無
立地基準(第1種〜第3種農地)の確認
市街化調整区域の許可基準整理
資材置場・駐車場等の用途適合性確認
40戸連たん・50戸連たん制度の該当性調査
関係部署(農業委員会・都市計画課等)への事前確認(電話・窓口)
調査結果の整理・ご説明(口頭または簡易メモ)
※売却活動・媒介前・査定前・買付前など、どの段階からでも対応可能です。