千葉県の農地売買と農地転用(3条・5条申請)

行政書士が売買から許可までサポート 


農地売買と農地転用のワンストップサポート

千葉県内で農地を「売りたい」「買いたい」というご相談が増えています。しかし、農地は通常の土地売買とは異なり、農地法による許可が必要です。許可の種類は、農地の使い方によって次のように分かれます。
・第3条申請:農地を農地のまま(耕作目的で)譲渡・賃貸する場合
・第5条申請:農地を宅地や資材置場・駐車場などに転用して売買・貸借する場合農地の売買契約を行う前に、どの許可が必要かを正しく判断することが大切です。


農地のまま売買する場合(第3条申請)

農地を「農家の方に売る」または「新規就農希望者に譲る」場合には、農地法第3条の許可が必要です。この許可では、買主側に「農業を継続できる能力や面積要件」が求められます。申請は市町村の農業委員会に対して行います。・許可を受けずに名義変更すると、売買契約が無効になる場合があります。
・許可手続きは行政書士が代理可能です。

転用して売買する場合(第5条申請)

農地を宅地・駐車場・資材置場などに転用する場合には、農地法第5条の許可が必要です。この申請では、「転用目的が妥当であるか」「周囲への影響がないか」などが審査されます。・建物を建てない資材置場や駐車場でも、地目を「農地以外」にする場合は転用許可が必要です。
・市街化区域では届出のみ(4条・5条届出)で済む場合もあります。
・市街化調整区域の場合は、転用が難しいケースが多く、事前相談が不可欠です。

農地売買の流れ(5条申請の場合)

1. 農地の現況確認(地目・排水・接道など)
2. 転用計画の作成(利用目的の確認)
3. 申請書類の作成・提出(農業委員会)
4. 許可取得後に売買契約締結・登記手続き

行政書士によるサポート内容

・農地の現況調査・必要書類確認
・農業委員会への事前相談
・第3条・第5条許可申請書類の作成・代理提出
・不動産業者・司法書士・測量士との連携

 千葉県内の農地取引・転用に精通した行政書士が、確実かつ迅速にサポートいたします。

対応エリア

千葉県北西部対応(特に:千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、流山市、野田市、鎌ケ谷市、白井市、印西市、我孫子市 など)

お問い合わせ

農地の売買や転用をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。許可の要否や見通しを無料でご案内いたします。


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