市街化調整区域の土地売買で失敗するケース
不動産業者様向け|媒介前・契約前に必ず確認すべきポイント
市街化調整区域の土地売買では、契約後に「建てられない」「使えない」ことが判明するトラブルが後を絶ちません。多くの失敗は、制度理解不足ではなく、事前確認の不足によって起こります。
本ページでは、不動産業者様が実務で遭遇しやすい「失敗する典型例」を整理しています。
失敗ケース①|40戸連たんに該当すると誤認していた
航空写真や現地確認では住宅が密集して見えても、
道路で分断されている
同一敷地内の建物が除外される
戸数の数え方が条例上異なる
といった理由で、40戸(50戸)として算入されないケースがあります。
👉 結果:
媒介後・契約後に建築不可と判明し、トラブルに発展。
失敗ケース②|農振農用地であることを見落としていた
市街化調整区域内であっても、農業振興地域の農用地区域に該当する場合、
原則として農地転用は認められません。
売主も把握していなかった
古い資料を信じてしまった
といった理由で、調査不足のまま話が進むケースがあります。
失敗ケース③|用途が実務上通らない内容だった
資材置場・駐車場・事業用地などは、
書類上は可能性がありそうでも、
規模が大きすぎる
周辺状況と合わない
過去に同地区で不許可事例がある
などの理由で、実務上は極めて厳しい判断となる場合があります。
👉 条例だけでは判断できない典型例です。
失敗ケース④|役所への事前確認をしていなかった
市街化調整区域の判断は、
条例
要綱
内部運用
が複合的に絡みます。
書面だけで判断し、担当課への事前照会を行わなかった結果、
後から想定外の指摘を受けるケースがあります。
失敗ケース⑤|「申請すれば何とかなる」と考えていた
市街化調整区域では、
申請=許可ではありません。
可能性が低い案件をそのまま進めると、
時間だけがかかる
費用トラブルになる
信用問題に発展する
といったリスクがあります。
失敗を防ぐために重要なこと
これらの失敗の多くは、
媒介前・契約前に事前可否調査を行うことで回避可能です。
建築・利用の可能性
想定される懸念点
進めるべきか、止めるべきか
を事前に整理することが、結果的に
不動産業者様ご自身を守ることにつながります。
事前可否調査のご相談について
市街化調整区域の土地売買に関する案件について、
申請を前提としない事前調査のみのご相談にも対応しています。
契約後のトラブルを避けるためにも、
媒介前・契約前の段階で、まずは事前可否調査をご相談ください。
(不動産業者様からのご相談・調査依頼に対応しています)
📞050-7542-3692 (IP電話 さいとう法務事務所PCを経由しています)
(最初に「050におつなぎしています」とガイダンスが流れます。そのままお待ちください。)