市街化調整区域の農地売買サポート・資材置場・駐車場転用はお任せください| 農地法専門 行政書士


✅ 目次

  1. 市街化調整区域の農地、売買・転用でお困りですか?

  2. 行政書士ができる農地売買・転用サポート

  3. 転用後の資材置場・駐車場利用に特化

  4. 対応エリアと具体的な相談事例

  5. 他士業や不動産業者との連携体制

  6. よくある質問(Q&A形式)

  7. ご相談の流れと費用目安

  8. まずはお気軽にご相談ください


🌾 千葉県の農地売買・転用をトータルサポート

  市街化調整区域・用途地域未指定の農地に強い行政書士が対応


✅ 1. 市街化調整区域の農地売買や転用でこんなお悩みありませんか?

  • 「農地を売却したいが、買い手が見つからず困っている」

  • 「市街化調整区域のため建物を建てられず、土地の活用方法がわからない」

  • 「駐車場や資材置場として活用したいが、転用手続きが複雑でわからない」

  • 「農地法や都市計画法の規制で何ができるか知りたい」

このような相談が増加しています。
市街化調整区域や用途地域未指定の農地は、建築規制が厳しく制限が多いため、通常の宅地売買とは異なる手続きや専門知識が必要です。
専門家のサポートなしでは、売却や転用が途中で止まるケースが少なくありません。


✅ 2. 行政書士ができる農地売買・転用サポートの内容

  農地の売買や転用は、以下の複数の法律・制度が絡むため専門的な知識が必須です。

  • 農地法(第3条・第5条):農地の権利移転や転用の許可申請

  • 都市計画法:市街化調整区域の規制や開発許可

  • 建築基準法・開発許可制度:建物建築や土地利用の制限


📌 当事務所の具体的な支援内容は以下の通りです:


■ 農地・都市計画の現況調査

  • 土地の現況(耕作地か放棄地か)や地目確認

  • 市街化調整区域・農業振興地域・用途地域の調査


■ 市役所・農業委員会との事前協議

  • 申請に必要な書類や手続きの確認

  • 転用可能性や条件のヒアリング


■ 申請計画の立案

  • 転用後の用途(資材置場・駐車場など)に合わせた最適な申請方法の提案

  • 農地法第5条(転用許可)、または第3条(農地のまま売却許可)を選択


■ 許可申請手続きの代行

  • 許可申請書類の作成・提出

  • 必要に応じて現地調査対応や関係者との調整


■ 売買契約書作成のサポート

  • 法律的に問題のない契約書案の作成

  • 売主・買主間の調整支援


✅ 3. 農地売買のサポートについて、転用後➩資材置場・駐車場利用に特化した理由

 当事務所が転用後の土地利用を資材置場や駐車場に特化している理由は、宅建業法に抵触しないため、行政書士が取引や手続きに関与しやすいケースが多いからです。

 農地を農地のまま売買する場合や、転用後に建物を建てずに資材置場や駐車場として利用する場合は、宅建業法の規制対象になりにくく、行政書士が法令の枠内で安心してサポートできます。これにより、依頼者様に迅速かつ適法な手続きを提供可能です。


よくある利用用途例

  • 土木建設業者の資材置場や作業場としての利用

  • 工事現場車両の一時置き場や月極駐車場

  • コンテナ設置やトレーラーハウスの設置

 これらは、建物を建築しないため開発許可が不要で、転用申請が通りやすいのが特徴です。
とはいえ、申請にあたっては用途ごとの制限や地元の農業委員会との調整が必要になるため、専門家の的確なアドバイスが重要です。


✅ 4. 対応地域と具体的な実績事例

対応エリア

千葉県北西部~成田市周辺を中心に幅広く対応しています。
市川市、船橋市、松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市、八千代市、白井市、印西市、千葉市(花見川区・若葉区ほか)、成田市、富里市、酒々井町、栄町、香取市、多古町、神崎町など


実績事例

  • 成田市の市街化調整区域内の耕作放棄地を駐車場に転用(農地法第5条許可取得)

  • 野田市で農地を農地のまま売却(農地法第3条許可申請+買主の農業者資格確認)

  • 市川市で農地を資材置場として転用するための事前調査と申請書類作成

  • 香取市で転用申請と土地の売買契約書作成サポート

  • その他多数


✅ 5. 他士業・不動産業者との連携でトータル支援

 農地の売買・転用は、許可申請だけでなく、

  • 所有権移転登記(司法書士)

  • 測量や地積測定(土地家屋調査士)

  • 建築設計や確認申請(建築士)

  • 不動産売買仲介(宅建業者)

との連携が不可欠です。
当事務所は信頼できる専門家ネットワークを持っており、ワンストップで手続き完了までサポート可能です。


✅ 6. よくある質問(FAQ)

Q1:農地を持っているが、現在は農業をしていません。売却できますか?
→ 買主が農業者であれば農地のまま売却可能です。転用を希望する場合も、計画次第で許可が得られます。

Q2:農地を買って駐車場にしたいが、建物は建てません。許可は必要ですか?
→ 農地法第5条の許可が必要ですが、建物を建てない用途は比較的許可が得やすいです。

Q3:市街化調整区域の農地は売買できないと聞きました。本当ですか?
→ 売買自体は可能ですが、転用や用途変更には農地法の許可が必要です。専門家のサポートが重要です。


✅ 7. ご相談から許可取得までの流れ

  1. お問い合わせ・無料相談(電話・メール)

  2. 現地調査・都市計画情報の確認

  3. 申請書類の準備・お見積り提示

  4. 農業委員会・市役所との事前協議

  5. 許可申請の代理提出・進捗管理

  6. 許可取得後、売買契約書作成支援・登記手続きへ引継ぎ


✅ 8. まずはお気軽にご相談ください

「千葉の農地売却」や「 市街化調整区域の農地転用 」でお困りなら、専門知識豊富な行政書士が最適な解決策を提案します。
難しい手続きは当事務所にお任せいただき、安心して土地活用を実現してください。


🎯 無料相談・お問い合わせ

📞 電話番号:050-7542-3692 
📩 お問い合わせフォーム

当事務所では、千葉県の北西部および成田・香取地域を中心に、農地の売買や転用(資材置場・駐車場等)をサポートしています。

市街化調整区域内や、建築が認められない地域での農地活用・処分にお悩みの方は、市川市、船橋市、成田市、香取市などの地域でも多数の相談実績があります。

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