松戸市の農地転用許可申請/専門行政書士が迅速対応
気軽に相談できる事務所です
松戸市での農地転用は当事務所にお任せください
(農地法第4条・第5条申請対応)
松戸市で農地を資材置場・駐車場・住宅用地・事業用地として利用したい方へ。
農地の転用は、農地法に基づく許可または届出が必要で、
市街化区域と市街化調整区域で手続きが大きく異なります。
行政書士さいとう法務事務所では、
松戸市・柏市・流山市など千葉県北西部の農地転用案件に多数対応しており、
現地調査から申請書作成、提出、許可取得までを一貫してサポートいたします。
松戸市の農地転用の特徴
松戸市は都市化が進む一方で、市街化調整区域も広く存在します。
そのため、「住宅を建てたい」「資材置場にしたい」といったご相談が多く、
都市計画法との関係もしっかり整理することが求められます。
特に、以下のようなケースでは専門的判断が必要です。
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相続した農地を駐車場として活用したい
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調整区域内で分家住宅を建てたい
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法人名義で資材置場を整備したい
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農地を売却・貸付するために転用したい
当事務所では、松戸市農業委員会や県担当部局との調整実績が豊富です。
転用可能性の事前調査から、図面作成・理由書作成・添付書類整理まで対応いたします。
対応可能な業務内容
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農地法第4条・第5条許可申請(松戸市・千葉県宛)
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市街化調整区域内の転用可能性調査・事前相談対応
道路幅員・下水道・関係法令の調査
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資材置場・駐車場への農地転用サポート
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相続農地・遊休農地の活用支援
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測量・登記・分筆に関する士業連携サポート
手続きの流れ
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現地確認・地目調査(登記簿・公図)
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転用計画(用途・配置・面積)の確認
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申請書・添付書類・図面の作成
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松戸市農業委員会・県農地課への提出
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許可後の土地利用開始・登記変更
初回相談時に、転用の可否と必要な手続きの見通しを無料でご案内します。
「この土地が転用できるか知りたい」という段階でもお気軽にご相談ください。
農地転用の許可申請 必要書類(市街化調整区域内の場合)
1 農地転用許可申請書(2部)必須
2 土地の登記事項証明書(全部事項証明)必須
3 公図の写し(周辺土地の地目・所有者を記載、青道は青色、赤道は赤色で色塗り)必須
4 土地利用計画図(縮尺300の1から600の1で土地利用計画を詳細に記入)※位置・隣接境界・施設間の距離等を明記 必須
5 建物の平面図・立面図(建物建築計画の場合)6 排水計画書(放流先を明示、排水施設の構造図)
7 位置図
※最寄りの駅、公共施設等からの位置がわかるもので縮尺を明記 必須
8 周辺土地利用図※動態図等の周辺土地利用がわかる図面で縮尺を明記 必須
9 申請地の現況写真※動態図等に写した方向を明記し、写真に申請地を赤色で区画 必須
10 事業計画書※下記様式をお使いください。必須
11 資金計画書 必須12 資金証明書(残高証明書・融資(見込み)証明書・補助金の内示通知書等)必須
13 工事費見積書(日付、見積業者の押印のあるもの)※工事内容を詳細に記載 必須
14 土地改良区意見書(改良区内の場合)15 法人の登記事項証明書・定款・寄付行為(法人の場合)
16 事業経歴・実績書(資材置場・駐車場の場合)
17 既存施設の利用状況説明書・写真
※所在・面積・利用方法を具体的に記載
18 既存施設と申請地の位置関係図
※同一地図上に赤色で明示
19 需要説明書(周辺住民・企業からの要望書)20 確約書(資材置場・駐車場の場合)
21 農地復元の誓約書(一時転用の場合)
22 他法令許認可申請書の写し(又は他法令の申請状況等を説明した書類)
※いつ、どこの誰と、どのような協議をしているか。今後の予定はどうなっているか等を詳細に記入
23 共有財産管理者の同意書(道路・水路の占用使用許可等)24 委任状・確認書(代理人申請の場合)
25 土地所有者の住所経過を証する書面(土地登記簿上の所有者の住所と現住所が一致しない場合)
26 その他
よくある相談例
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調整区域で資材置場にしたいが許可が下りるか不安
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相続農地を駐車場に転用して収益化したい
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農地法第5条申請をどこに出せばいいか分からない
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不動産業者から転用許可を取ってほしいと言われた
これらのケースでは、書類の不備や計画内容の不適合により、
許可が下りないことも少なくありません。
松戸市の実情に沿った計画書を作成し、スムーズな許可取得を実現します。
行政書士さいとう法務事務所の強み
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千葉県内の農地転用許可・開発許可実績多数
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松戸市・柏市・流山市など北西部地域に精通
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現地調査・書類作成・申請代行をワンストップ対応
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測量士・土地家屋調査士・不動産業者との連携体制
ご相談・お問い合わせ
松戸市の農地転用に関する初回相談は無料です。
「転用できるか分からない」「どの書類が必要か知りたい」など、
どんな小さなご相談でもお気軽にどうぞ。
📍 行政書士さいとう法務事務所
所在地:千葉県鎌ケ谷市丸山3丁目9-7
対応エリア:松戸市・柏市・流山市・市川市・船橋市・鎌ケ谷市ほか