農地を相続したら届出が必要|農地法第3条の3による農業委員会への手続き
農地を相続したときは「届出」が必要です
相続(遺産分割、包括遺贈、または相続人への特定遺贈を含む)や、法人の合併・分割・時効取得などにより、許可を受けずに農地の権利を取得した場合は、その権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内に、農業委員会へ届出を行う必要があります。
■ 届出が必要なケース
次のような場合に届出が必要となります。
・相続や遺産分割で農地を取得した
・包括遺贈や相続人への特定遺贈で農地を取得した
・法人の合併・分割により農地を承継した
・時効取得により農地の所有権を得た
いずれも、農地法第3条の許可を受けずに権利が移転するケースです。
■ 届出の期限
権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内に、
その農地が所在する市町村の農業委員会へ届出を行う必要があります。
■ 届出先
農地の所在地を管轄する市町村の農業委員会が窓口です。
(例:農地が松戸市にある場合 → 松戸市農業委員会)
■ 届出の方法と必要書類
農業委員会に備え付けの「農地法第3条の3届出書」に必要事項を記入し、
以下の書類を添付して提出します。
【主な添付書類】
・権利取得を証する書類(遺産分割協議書、遺言書、登記事項証明書など)
・相続関係を示す書類(戸籍謄本など)
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・委任状(代理人が届出する場合)
※市町村により書式や添付書類が多少異なる場合があります。
■ 届出を怠った場合
届出を行わなかった場合、農業委員会から報告や指導を受けることがあり、
正当な理由なく届出を怠ると10万円以下の過料の対象となることがあります。
(農地法第70条第1項第3号)
■ 行政書士によるサポート
農地の相続手続きは、相続登記や名義変更と並行して行うことが多く、
手続きの順序を誤ると登記や転用申請に支障が出る場合があります。
当事務所では、
・農地法第3条の3届出書の作成・提出代行
・相続登記に合わせた農地手続きの整理
・農地転用や名義変更など関連手続きのトータルサポート
を行っています。
■ ご相談ください
農地を相続した場合、「とりあえず放置しておいても大丈夫」と思われがちですが、
届出をしないままにしておくと、後に転用や売却の際に支障が出ることがあります。
農地の相続や届出でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
📞050-7542-3692 (IP電話 さいとう法務事務所PCを経由しています)
次のような場合に届出が必要となります。
・包括遺贈や相続人への特定遺贈で農地を取得した
・法人の合併・分割により農地を承継した
・時効取得により農地の所有権を得た
その農地が所在する市町村の農業委員会へ届出を行う必要があります。
(例:農地が松戸市にある場合 → 松戸市農業委員会)
農業委員会に備え付けの「農地法第3条の3届出書」に必要事項を記入し、
以下の書類を添付して提出します。
・権利取得を証する書類(遺産分割協議書、遺言書、登記事項証明書など)
・相続関係を示す書類(戸籍謄本など)
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・委任状(代理人が届出する場合)
届出を行わなかった場合、農業委員会から報告や指導を受けることがあり、
正当な理由なく届出を怠ると10万円以下の過料の対象となることがあります。
(農地法第70条第1項第3号)
農地の相続手続きは、相続登記や名義変更と並行して行うことが多く、
手続きの順序を誤ると登記や転用申請に支障が出る場合があります。
・農地法第3条の3届出書の作成・提出代行
・相続登記に合わせた農地手続きの整理
・農地転用や名義変更など関連手続きのトータルサポート
を行っています。
農地を相続した場合、「とりあえず放置しておいても大丈夫」と思われがちですが、
届出をしないままにしておくと、後に転用や売却の際に支障が出ることがあります。
(最初に「050におつなぎしています」とガイダンスが流れます。そのままお待ちください。)