第1種農地に資材置場は原則不可 ―それでも検討対象となり得る「分断・農機具通行不可」のケース―
第1種農地に資材置場を設けることは原則として困難です
―それでも「検討対象」となり得る例外的ケースについて―
第1種農地は、農地法上
「特に良好な営農条件を備えた優良農地」として位置づけられており、
資材置場への転用が認められる可能性は極めて低いのが実情です。
実務においても、
👉 「第1種農地だから無理」
👉 「原則不許可」
と判断されるケースが大半であり、
安易に転用できるものでは決してありません。
ただし、すべての第1種農地が
同一の実態・同一の評価を受けるわけではないのも事実です。
行政の審査では、形式的な農地区分に加え、
👉 周辺農地と一体的に営農できるか
👉 農業上の合理性が実質的に維持されているか
といった 「現況・実態」 が慎重に検討されます。
以下は、
あくまで例外的に「検討の土俵に乗る可能性がある」ケースであり、
許可を保証するものではありません。
① 道路・河川等により他の農地と分断されているケース
国道・県道・河川・鉄道などにより、
他の農地と物理的に切り離されている場合、
周辺農地と一体的な営農が困難と評価される余地があります。
【分断と整理されやすい例】
幹線道路・交通量の多い道路による完全分断
河川・横断困難な用水路
鉄道敷・高架構造物
大規模宅地造成地に囲まれた農地
➡ 重要なのは「境界があること」ではなく、
➡ 実際に一体的利用が可能かどうかです。
② 周囲がすでに農地以外の利用となっているケース
地目は農地であっても、
周囲の利用実態が次のような場合、
農地集団としての機能が実質的に失われている
と評価される可能性があります。
【具体例】
三方または四方が宅地・駐車場・資材置場
隣接地がすべて既存宅地・雑種地
調整区域だが、非農地利用が連続している地域
➡ 航空写真・現況写真による客観的説明が不可欠です。
③ トラクター等の農機具が現実に進入・通行できないケース
第1種農地の評価では、
「農機具が通常どおり利用できるか」が極めて重視されます。
次のような場合、
当該農地は 農業利用の継続性に著しい制約がある
と整理される余地があります。
【農機具通行不可と評価されやすい例】
接道道路が狭く、トラクター・コンバインが入れない
進入路に急勾配・急カーブがあり安全性に問題がある
水路・側溝があり、農機具の横断ができない
農業用の出入口(乗り入れ)が構造上設けられない
高低差が大きく、旋回・進入が現実的でない
➡ 「道があるか」ではなく、
➡ 「通常の農業機械による営農が現実的か」**が判断基準です。
④ 農業振興上の支障が限定的と説明できる場合
第1種農地で最も重視されるのは、
当該転用が周辺農業に与える影響です。
次のような事情が重なる場合、
影響が限定的と評価される余地があります。
面積が小規模
物理的・機能的に他の農地と切り離されている
用排水や農作業動線に影響がない
将来的な農地集団形成が現実的でない
⑤ 一時転用(資材置場)として整理する方法
恒久転用が極めて困難な第1種農地でも、
期間限定の一時転用として整理することで、
検討対象となる場合があります。
【実務上のポイント】
利用期間を明確に限定
資材の種類・数量・配置を明示
原状回復計画を具体的に提示
➡ 「将来にわたり農地を失わせない」整理は、
審査上の心理的ハードルを下げる要素になります。
⑥ そもそも「第1種農地かどうか」を再確認すべきケース
実務では、
第1種農地と説明されているが、実態評価では微妙
というケースも少なくありません。
農振除外や用途変更の履歴
基盤整備の有無
農地の集団性・連続性の実態
➡ 机上の区分ではなく、
➡ 現況・利用実態に基づく判断が重要です。
行政書士としての現実的なスタンス
第1種農地に資材置場を設けることは、
あくまで例外的・可能性は低いという前提に立つ必要があります。
しかし、
分断状況の整理
農機具利用の現実性の検証
客観資料による丁寧な説明
によって、
「検討すらされない案件」から
「協議の土俵に乗る案件」へ変わることはあります。
重要なのは、
希望的観測ではなく、
可能性の有無を冷静に見極める事前調査です。
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通る見込みがあるかどうかを事前に整理した上で対応しています。
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