習志野市の農地転用申請を専門行政書士がサポート
習志野市で農地転用をご検討の方へ。
農地転用は、市街化調整区域の扱い・行政の運用・申請内容の組み立て方によって、結果が大きく変わる手続きです。
さいとう法務事務所では、
習志野市を中心に、千葉市・船橋市・八千代市など千葉県北西部に特化し、
農地法4条・5条申請、資材置場・駐車場転用、開発許可が絡む案件まで、実務重視でサポートしています。
習志野市で農地転用を検討されている方へ
習志野市は市域が比較的コンパクトでありながら、
市街化調整区域が点在し、転用可否の判断が難しい市です。
特に次のようなご相談が多く寄せられます。
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農地を資材置場や駐車場として利用したい
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市街化調整区域だが転用できる可能性はあるのか
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売却予定があり、事前に転用可否を確認したい
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開発許可が必要かどうか判断してほしい
これらは、ネット情報だけでは判断できず、行政実務を踏まえた確認が不可欠です。
習志野市の市街化調整区域と農地転用の注意点
習志野市では、
実籾・東習志野・秋津周辺などに市街化調整区域が見られます。
市街化調整区域内の農地転用は、
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原則として制限が厳しい
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例外的に許可されるケースがある
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都市計画法(開発許可)との関係が重要
という特徴があります。
実務上は、
「農地法は問題ないが、開発許可で止まる」
というケースが少なくありません。
資材置場・駐車場としての農地転用(習志野市)
習志野市では、以下の用途での農地転用相談が多く見られます。
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建設会社の資材置場
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月極・従業員用駐車場
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事業用地の一時利用
これらは比較的ニーズが高い一方で、
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周辺農地への影響
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出入口・接道条件
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一時転用か恒久転用か
といった点を整理しないまま申請すると、
不許可や差戻しのリスクが高まります。
当事務所では、
習志野市農業委員会への事前相談を前提に、
通りやすい申請構成を設計します。
農地法4条・5条申請の流れ【習志野市対応】
習志野市の農地転用は、概ね次の流れで進みます。
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立地・区域区分の事前調査
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習志野市農業委員会への事前相談
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必要書類の作成
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農地法4条または5条申請
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許可・不許可の判断
※ 内容によっては、
都市計画法上の開発許可が別途必要になります。
開発許可が必要になるケースとは
以下のような場合は、
農地転用とは別に開発許可の可否が問題となります。
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建築を前提とした転用
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一定規模以上の造成を伴う
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市街化調整区域での事業用利用
この判断を誤ると、
「農地転用は下りたが、実際には使えない」
という事態になりかねません。
習志野市の農地転用でよくある失敗事例
習志野市を含む千葉県北西部では、次のような失敗が多く見られます。
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事前相談をせずに申請し不許可
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他市の成功例をそのまま流用
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資材置場の利用実態が不明確
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開発許可が必要なことに後から気づく
▶ [農地転用で多い不許可事例|申請前に知っておくべき注意点ページはこちら]
※ 不許可事例を事前に知ることで、
無駄な申請や農地転用で多い不許可事例|申請前に知っておくべき注意点時間ロスを防ぐことができます。
千葉県北西部の他市の農地転用情報
習志野市周辺の農地転用については、
以下の市の情報もあわせて参考にしてください。
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▶ [八千代市の農地転用についてはこちら]
※ 市ごとに判断基準・実務運用は異なります。
習志野市の農地転用は行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼することで、
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転用可否の事前判断
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不許可リスクの回避
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行政対応の一本化
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許可取得までの時間短縮
といったメリットがあります。
特に市街化調整区域では、
「出せば通る」ではなく「通る形で出す」ことが重要です。
習志野市の農地転用でお悩みの方へ
農地転用は、
「できるかどうか」よりも「どう進めるか」で結果が決まります。
習志野市での農地転用について、
不安や疑問があれば、
さいとう法務事務所までお気軽にご相談ください。
📞050-7542-3692 (IP電話 さいとう法務事務所PCを経由しています)
(最初に「050におつなぎしています」とガイダンスが流れます。そのままお待ちください。)
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