習志野市の農地転用申請を専門行政書士がサポート

習志野市で農地転用をご検討の方へ。
農地転用は、市街化調整区域の扱い・行政の運用・申請内容の組み立て方によって、結果が大きく変わる手続きです。


さいとう法務事務所では、
習志野市を中心に、千葉市・船橋市・八千代市など千葉県北西部に特化し、
農地法4条・5条申請、資材置場・駐車場転用、開発許可が絡む案件まで、実務重視でサポートしています。

習志野市で農地転用を検討されている方へ

習志野市は市域が比較的コンパクトでありながら、
市街化調整区域が点在し、転用可否の判断が難しい市です。

特に次のようなご相談が多く寄せられます。

  • 農地を資材置場や駐車場として利用したい

  • 市街化調整区域だが転用できる可能性はあるのか

  • 売却予定があり、事前に転用可否を確認したい

  • 開発許可が必要かどうか判断してほしい

これらは、ネット情報だけでは判断できず、行政実務を踏まえた確認が不可欠です。

習志野市の市街化調整区域と農地転用の注意点

習志野市では、
実籾・東習志野・秋津周辺などに市街化調整区域が見られます。

市街化調整区域内の農地転用は、

  • 原則として制限が厳しい

  • 例外的に許可されるケースがある

  • 都市計画法(開発許可)との関係が重要

という特徴があります。

実務上は、
「農地法は問題ないが、開発許可で止まる」
というケースが少なくありません。

資材置場・駐車場としての農地転用(習志野市)

習志野市では、以下の用途での農地転用相談が多く見られます。

  • 建設会社の資材置場

  • 月極・従業員用駐車場

  • 事業用地の一時利用

これらは比較的ニーズが高い一方で、

  • 周辺農地への影響

  • 出入口・接道条件

  • 一時転用か恒久転用か

といった点を整理しないまま申請すると、
不許可や差戻しのリスクが高まります。

当事務所では、
習志野市農業委員会への事前相談を前提に、
通りやすい申請構成を設計します。

農地法4条・5条申請の流れ【習志野市対応】

習志野市の農地転用は、概ね次の流れで進みます。

  1. 立地・区域区分の事前調査

  2. 習志野市農業委員会への事前相談

  3. 必要書類の作成

  4. 農地法4条または5条申請

  5. 許可・不許可の判断

※ 内容によっては、
都市計画法上の開発許可が別途必要になります。

開発許可が必要になるケースとは

以下のような場合は、
農地転用とは別に開発許可の可否が問題となります。

  • 建築を前提とした転用

  • 一定規模以上の造成を伴う

  • 市街化調整区域での事業用利用

この判断を誤ると、
「農地転用は下りたが、実際には使えない」
という事態になりかねません。

習志野市の農地転用でよくある失敗事例

習志野市を含む千葉県北西部では、次のような失敗が多く見られます。

  • 事前相談をせずに申請し不許可

  • 他市の成功例をそのまま流用

  • 資材置場の利用実態が不明確

  • 開発許可が必要なことに後から気づく

[農地転用で多い不許可事例|申請前に知っておくべき注意点ページはこちら]

※ 不許可事例を事前に知ることで、
無駄な申請や農地転用で多い不許可事例|申請前に知っておくべき注意点時間ロスを防ぐことができます。

千葉県北西部の他市の農地転用情報

習志野市周辺の農地転用については、
以下の市の情報もあわせて参考にしてください。

※ 市ごとに判断基準・実務運用は異なります。

習志野市の農地転用は行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼することで、

  • 転用可否の事前判断

  • 不許可リスクの回避

  • 行政対応の一本化

  • 許可取得までの時間短縮

といったメリットがあります。

特に市街化調整区域では、
「出せば通る」ではなく「通る形で出す」ことが重要です。

習志野市の農地転用でお悩みの方へ

農地転用は、
「できるかどうか」よりも「どう進めるか」で結果が決まります。

習志野市での農地転用について、
不安や疑問があれば、
さいとう法務事務所までお気軽にご相談ください。


📞050-7542-3692  (IP電話 さいとう法務事務所PCを経由しています)

(最初に「050におつなぎしています」とガイダンスが流れます。そのままお待ちください。)

行政書士 さいとう法務事務所
受付時間:9:00〜18:00
(事前相談のみのご相談も対応)

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