資材置場・駐車場に農地転用するには?許可要件・申請手続|農地転用専門の行政書士


資材置場・駐車場への農地転用に必要な知識と手続き

     農地を資材置場や駐車場として使いたいというご相談が近年増加しています。しかし農地を自由に転用することはできず、農地法の制限が厳しく設けられています。
無許可で転用した場合には、罰則や復旧命令の対象となることも。

このページでは、行政書士として農地転用に数多く関わってきた立場から、資材置場・駐車場への農地転用の基礎知識から手続き、許可取得のポイント、注意点までをわかりやすく解説します。


資材置場・駐車場としての利用でも「農地転用許可」が必要

農地を以下のような使い方に変更するには、農地法第4条または5条に基づく「農地転用許可」が必要です。

  • 建設資材の仮置き場

  • 車両や重機の駐車場

  • 月極駐車場

  • 屋外ストックヤード


ポイント

  • 市街化調整区域の農地でも、転用が認められるケースあり(開発許可と連動)

  • 「雑種地」に登記されていても、実際に農地であれば許可が必要

  • 自然発生的な使用(=無許可転用)は後から正規化できない場合あり


転用の可否を左右するポイント【行政書士が現地調査します】

資材置場・駐車場への転用は、次のような観点で審査されます。

審査ポイント 内容
土地の現況 青地か白地か、農振除外の有無、農地種別(第1種・第2種)など
周辺環境 区画整理・田園地域・農業振興地域との調和、排水への配慮
公共施設との関係 用排水路・道路・調整池との関係、通行支障の有無
設備の内容 舗装・フェンス・照明の設置計画など


実際には、市町村・農業委員会・都道府県それぞれで「ローカルルール」があるため、事前協議が不可欠です


農地転用の種類と手続き



区分                       申請者                                         対象                                  内容
第4条許可            所有者本人                                農地 → 非農地               自分の土地を転用する
第5条許可            他人(購入予定者など)     農地 → 非農地               売買・賃貸して転用する


✅ 転用許可を得るまでの流れ

  1. 地目・農振確認・現地調査

  2. 都市計画・開発規制の調査

  3. 事前協議(農業委員会・役所)

  4. 農地転用許可申請

  5. 許可取得 → 着工可


申請月の締切が厳格に定められており毎月1回の審査スケジュールに合わせて準備が必要です。 


無許可転用のリスク

知らずに資材や車両を置いてしまっていた…というケースもよく見かけます。

  • 無許可転用は3年以下の懲役 or 300万円以下の罰金

  • 元の農地に戻すよう「復旧命令」が出る可能性

  • 地目変更できない → 土地売却・担保設定が難しくなる

行政書士としては、事後相談ではなく「事前相談が命」と考えています。 


行政書士のサポート内容

当事務所では、資材置場・駐車場への農地転用を専門的にサポートしております。


サポート内容

  • 現地・役所調査

  • 都市計画、農振除外、開発許可の可否判断

  • 農業委員会との折衝・調整

  • 必要書類の一括作成・申請

  • 司法書士・土地家屋調査士との連携(必要に応じて)


対応エリア

千葉県を中心に対応中。
特に以下エリアに実績があります:

  • 松戸市、柏市、野田市、市川市、流山市、我孫子市、白井市、印西市、八千代市、成田市、富里市、酒々井町、栄町 など


よくある質問(FAQ)

Q. 一時的に使うだけでも転用許可は必要?
A. はい。「一時的使用」であっても、農地を非農地利用すれば転用に該当します。

Q. 雑種地と登記されているが現地は畑。申請は必要?
A. 必要です。登記上の地目ではなく、実際の利用状況が判断基準です。

Q. 転用後に地目変更は必要?
A. 必須ではありませんが、今後の売却・担保設定を考えると行うべきです(司法書士と連携可能)。

初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。


📞【050-7542-3692 】
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