農地の相続手続き
農地を相続する場合は、届出および登記が義務付けられています。
(※相続税その他税に関するご相談には、一切応じることはできません。税金に関するご相談は専門家である税理士にご相談ください)

1.農地を相続する際の届出(農地法第3条の3第1項の届出)
農地法に基づき、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。登記地目又は現況が農地である場合、届出が必要です。届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
提出書類
- 届出書
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書の写し)
- 現地案内図(住宅地図の写し等)
4. 委任状(証明書を代理人が受領する場合)
提出先
市町村の農業委員会事務局
参考
農地法第3条の3
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
2 農業委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
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