農地を売りたい方・活用したい方へ
不動産会社に断られた農地でも、可能性を専門家が調査します
市街化調整区域・農地転用・連たん制度などの理由で
「売れない」「使えない」と言われた農地でも、
実は 条件次第で道が残っているケース は少なくありません。
当事務所は、農地法・市街化調整区域を専門とする行政書士として、
農地の売却や活用について
「許可が出るか」「現実的か」という視点から事前調査を行っています。
※ 不動産会社に行く前のご相談が最も多いです
※ 役所に相談する前の段階で問題ありません
※ できない場合は、できないと正直にお伝えします
こんなお悩みはありませんか?
-
不動産会社に相談したが断られた
-
市街化調整区域なので無理だと言われた
-
農地のままでは買い手が見つからない
-
相続した農地をどうしてよいか分からない
-
資材置場や駐車場に使えないか知りたい
これらはすべて、実際に多く寄せられているご相談です。
農地の売却・活用が検討できる主なケース
農地のまま売却できる場合
-
農家・新規就農者への売却
-
農業法人による取得
農地転用が見込める場合
-
資材置場・駐車場としての転用
-
40戸連たん・50戸連たん制度を活用した住宅利用
-
条件を満たす事業用地としての活用
※すべての農地が対象になるわけではありません。
だからこそ、事前調査が最も重要になります。
不動産会社と行政書士の違い
不動産会社
-
売買できる前提での判断
-
許可が下りない土地は扱えない
-
「難しい」「無理」と言われやすい
当事務所(行政書士)
-
許可が出るかどうかを最優先で判断
-
農地法・市街化調整区域が専門
-
売却や活用の「可能性そのもの」を調査
👉 取引ありきではなく、可否判断が出発点です。
行政書士が行う業務内容
-
農地法・都市計画法に基づく可否調査
-
市街化調整区域における活用可能性の判断
-
農業委員会・自治体への事前確認
-
農地転用・届出・許可申請の一括対応
不動産の仲介や条件交渉は行わず、
「許可が出るかどうか」だけを基準に判断します。
必要に応じて、信頼できる不動産業者をご紹介します
調査の結果、売却や活用が現実的と判断できた場合に限り、
地域事情や農地取引に理解のある
不動産業者をご紹介することがあります。
-
特定の業者を強く勧めることはありません
-
不動産の仲介・条件交渉・売買契約には関与しません
-
紹介の有無や成約によって、当事務所の報酬が増減することはありません
行政書士としての立場を守りつつ、
相談者様にとって最適な進め方をご案内します。
よくあるご質問
Q.まだ売るか決めていませんが、相談できますか?
A.はい。「売れる可能性があるか知りたい」という段階でのご相談が最も多くあります。
Q.市街化調整区域の農地でも相談できますか?
A.可能です。むしろ調整区域こそ、専門的な事前調査が必要です。
Q.相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
A.そのようなことはありません。無理な提案や勧誘は行いません。
まずはご相談ください(無料)
「売れるか分からない」
「使える可能性だけ知りたい」
という段階で問題ありません。
農地法・市街化調整区域専門の行政書士が、
個別事情を踏まえて判断します。
お問い合わせの際にお知らせください
-
農地の所在地(市町村まで)
-
おおよその面積
-
売りたい/貸したい/活用したい などのご希望
📞050-7542-3692 (IP電話 さいとう法務事務所PCを経由しています)
(最初に「050におつなぎしています」とガイダンスが流れます。そのままお待ちください。)