農地法第4条・5条許可 申請代行
農地を住宅や工場等の敷地、資材置場、駐車場など農地以外の目的へ転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、農地転用の許可を受けなければなりません。(市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。) (農地面積が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可)
農地法第4条の農地転用は「権利移転等を伴わず農地を農地以外にする場合」つまり自己所有地を自ら農地転用しようとする場合 です。
農地法第5条の農地転用は、「農地を農地以外のものにする目的で売買したり貸し借りする場合」です。
許可を受けずに事業を実施した場合は、農地の所有者を含めて厳しい措置がとられます。
※農地法の罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
許可を要しない場合(例)
①市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
②農地を自己の農地の保全もしくは利用の増進のため、または2アール未満の農地を自己の農業用施設に供する場合(法第4条第1項第9号)
③国、県、または指定市町村が、道路や農業用の排水施設など、地域振興や農業振興に必要と認められる施設に転用する場合
④農地中間管理事業推進法に基づく農用地利用集積等促進計画に記載される利用目的に供する場合
⑤土地収用法などによって、収用または使用された農地をその目的に転用する場合
⑥地方公共団体(都道府県や指定市町村を除く)が設置する道路や河川などの敷地に、土地収用法第3条に掲げられるものを転用する場合
⑦東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、または本州四国連絡高速道路株式会社、および地方道路公社が道路の敷地に転用する場合
⑧土地改良法に基づく土地改良事業による場合
⑨土地区画整理法に基づく土地区画整理事業や土地区画整理法施行法に基づく土地区画整理の施行により、道路や公園などの公共施設を建設する場合、またはこれらの公共施設に転用された宅地の代替地とする場合
⑩電気事業者が送電用の電気工作物の敷地に供するため、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系、または中継施設などの敷地に転用する場合
農地転用の許可基準
農地転用の許可申請には、法律に適合しているかどうかの審査が行われます。農地は基本的に私有財産であり、社会全体の発展を促すために、農地転用を一律に禁止したり、厳しく制限することは適切ではないとされています。しかし、目的が明確でなく、単に資産保有または投機目的での転用や、周辺農地に影響を与えるような転用は、地域の営農条件を維持するために容易に許可されるものではありません。したがって、農地転用には、農地の区分による立地基準と一般基準が定められており、これらの審査項目をクリアした場合にのみ、転用が認められることになります。
申請地が立地基準、一般基準の両方を満たしている場合に限り、許可されます。
(1) 立地の基準
経済的な必要性により転用が不可欠な農地と、周囲の農業環境や農地の整備状況に応じて保持すべきと法律によって定められた農地があり、これらの区分けによって転用の可否が決定されます。

農林水産省ホームページより引用
立地基準とは、申請に係る農地の営農条件や周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準です。
①農振農用地区域内農地
農振法に基づき定める農業振興地域整備計画において、今後おおむね10年以上の長期にわたり農業の振興を図る地域 として指定された区域内の農地。
【許可方針 】 原則として不許可。(転用する場合、一時的な利用等を除き、原則として農用地区域から除外する手続き「農振除外」 が必要となります。)
②甲種農地
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(農業公共投資後8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地
【許可方針 】原則として不許可(例外:土地収用法第26条の告示に係る事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可 )
③第1種農地
10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地
【許可方針 】原則として不許可(例外:土地収用法対象事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可 )
④第2種農地
第3種農地(市街化の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 )に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内の農地や農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
【許可方針 】 申請に係る農地に代えて 周辺の他の土地 に立地することができない場合等は許可
⑤第3種農地
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地
【許可方針 】 原則として許可
(2)一般基準
立地基準を満たす場合であっても、以下の一般基準のいずれかに該当するときは、転用不許可となります。
①事業実施の確実性
・転用を行うのに必要な 資力及び信用があると認められること
・申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者(小作人、抵当権者)の同意があること
・行政庁の許認可等の処分の見込みがあること
・遅滞なく転用目的に供すると認められること
・申請に係る農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること
②被害防除
・周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと
・農業用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと
・土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと
※一時転用の場合、上記に加え、次の基準に適合する必要があります【例:営農型発電施設(ソーラーシェアリング) 】
・事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実であること
必要書類
①申請書
②申請農地の登記全部事項証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)
③公図(申請日より3か月以内に発行されたもの)
④位置図(住宅地図等)
⑤配置図(計画平面図)
⑥平面図(建物等)
⑦立面図(建物等)
⑧事業計画概要
➈融資証明書または残高証明書
⑩土地改良区意見書(土地改良区域内になっている場合)
⑪賃貸借契約書または使用貸借契約書(賃貸借契約または使用貸借契約を結んでいる場合)
⑫他法令許認可の申請書(受付印のあるもの、砂利採取の認可等)
⑬登記現在事項全部証明書および定款)
⑭工程表(工事が1年以上に及ぶものまたは一時転用の場合)
⑮住民票抄本(譲渡人〔所有者〕の現住所と登記簿上の住所が異なる場合、または申請者が町外居住者の
場合)
⑯農振農用地区域除外証明書(農用地区に該当している場合)
⑰委任状(行政書士に委任する場合)
⑱参考となる資料 現地写真等(農業委員会が必要と認めた場合)
太陽光パネル設置の場合は、以下の書類も提出
・電力会社への発電電力の売買単価や契約時期等がわかる書類
・経済産業省からの太陽光発電設備に係る設備認定通知書
・隣接する土地所有者の同意書
・太陽光発電設備設置に際しての誓約書