農地転用許可申請書の土地選定理由/記載例

資材置場および駐車場として農地転用申請を行う際に「事業計画書の土地選定理由」に記載する文の例示です。 


土地選定理由 例示①

本件土地は、当該事業(資材置場・駐車場)の用途に最も適した場所であり、以下の理由により本土地を選定いたしました。

  1. 立地条件の適合性
     本土地は当社の営業所および現場へのアクセスが良好な場所に位置しており、運搬効率や事業運営上の利便性が極めて高い。近隣に主要道路(〇〇号線)や高速道路のインターチェンジ(〇〇IC)も存在し、資材の搬出入にも支障がない。

  2. 近隣への影響の少なさ
     本土地の周辺には住宅地や学校等の施設が少なく、騒音・振動・車両の出入りなどの影響を最小限にとどめることができるため、地域住民への配慮も十分に可能である。

  3. 他の土地での代替困難性
     農地以外の候補地(既存の宅地・雑種地・山林等)についても検討を行ったが、以下の理由により代替が困難であった。
     - 宅地や雑種地は地価が高く、事業の採算性を著しく損なう
     - 希望面積を満たすまとまった土地が存在しない
     - 工業地域や市街化区域に所在する土地は都市計画制限や用途制限の対象であり、資材置場や駐車場としての利用が困難
     - 他地域にある土地は、当社の活動拠点から遠く、事業運営に著しい支障をきたす

  4. 当該農地の現況と利用可能性
     対象地は長年耕作放棄状態にあり、農業的利用が困難な状況にある。また、周辺農地との一体的な営農も行われておらず、農地としての生産性および有効活用の可能性が低いと判断した。


例示②:事業の継続性と拠点の一体性を理由にする場合

当該農地は、既存の作業所および事業用車両の保管施設の隣接地であり、資材置場・駐車場として活用することで既存事業との一体的運用が可能となる。
すでに他の土地についても調査を行ったが、同一地域内でまとまった面積を有し、かつ連続した敷地として取得できる土地は本地以外に存在せず、事業効率や管理面から見ても本土地の選定が最適であると判断した。
また、資材や重機を日常的に扱うため、物流の拠点から遠く離れた土地や市街地中心部の土地では、近隣住民とのトラブルや搬出入時の混雑リスクが高く、代替地として不適である。


例示③:コスト・取得可能性・都市計画上の制限を理由にする場合

事業用地として、非農地(宅地・雑種地・山林など)も含めて広範囲に調査を行ったが、以下の理由により、当該農地の活用が最も合理的であると判断した。

  • 宅地・雑種地は価格が高く、必要な面積を確保すると初期投資が過大となるため、事業の採算が取れない

  • 市街化区域内の土地は都市計画の用途地域により、資材置場・駐車場としての利用が制限されている(例:第一種住居地域)

  • 候補地の多くは分筆された狭小地であり、大型車両の出入りや資材の保管スペースとして不適

  • 対象農地は所有者との合意が得られており、取得または賃貸の見込みが高く、迅速に事業に着手できる状況にある


例示④:農地の現況と周辺環境を理由にする場合(耕作放棄地など)

対象農地は、近年耕作されておらず、雑草が繁茂するなど管理が不十分であり、周辺の農地と比しても農業生産性の維持が困難な状況である。
また、当該地周辺には農家住宅が少なく、農作業用道路としての活用もされていないことから、農業振興上も影響は軽微と考えられる。
他の農地以外の土地についても候補を検討したが、次の理由により不適当であった。

  • 地価が高く予算を超過する

  • 法令制限が厳しく、開発許可や用途変更が困難

  • 面積が不足し、必要設備の設置が困難


例示⑤:期間限定利用や一時転用を想定したケース

対象農地は、現時点で農業利用がなされておらず、農地所有者との協議により、一定期間の間、資材置場として活用することで合意が得られている。
本事業は、建設工事に伴う一時的な資材・車両の保管を目的としたものであり、事業終了後には原状回復のうえ農地としての利用に戻す予定である。
そのため、都市計画区域内の恒久施設向けの土地ではなく、一定期間のみの利用が可能な農地が最適であると判断した。他の土地では一時利用が難しく、費用や契約上の条件も厳しい。


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