農振農用地の確認方法と注意点
農地転用を進める前に必ず知っておくべき重要ポイント
農地転用を検討している方にとって、最初に必ず確認すべきなのが「農振農用地かどうか」です。
この確認を怠ると、時間・お金・契約すべてが無駄になる可能性があります。
本ページでは、行政書士の立場から
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農振農用地とは何か
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具体的な確認方法
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農振除外が必要になるケース
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よくある失敗事例
を、実務目線でわかりやすく解説します。
農振農用地とは?農地転用との関係
農振農用地とは、
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、
「将来にわたって農業利用を確保すべき土地」として指定された農地です。
農振農用地の特徴
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原則として農地転用は不可
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市街化調整区域内に多い
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農地法以前に、農振法の制限を受ける
つまり、
👉 農地転用の可否以前に、農振の壁が立ちはだかる
という位置づけになります。
農振農用地かどうかを確認する方法
① 市町村の農政課・農業委員会で確認する
最も確実なのは、
市役所(町役場)の農政課・農業振興担当窓口での確認です。
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地番を伝える
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農振農用地か、農振白地かを確認
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農振除外の可否・時期もあわせて確認
※ 電話でも可能な自治体が多いですが、正式判断は窓口確認が安全です。
② 農業振興地域整備計画図を確認する
自治体によっては、
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HP掲載の計画図
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窓口備え付けの図面
で農振指定の有無を確認できます。
⚠️ ただし、
図面の読み違い・更新漏れが非常に多いため、
自己判断はおすすめできません。
③ 農振白地との違いに注意
同じ農振地域内でも、
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❌ 農振農用地(転用不可が原則)
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⭕ 農振白地(条件次第で転用可能)
という決定的な違いがあります。
「農振地域=すべてダメ」ではありませんが、
農振農用地かどうかで結果は180度変わります。
農振農用地だと何が問題になるのか
原則として農地転用はできません
農振農用地は、
農地法の転用許可申請を出す前に、農振除外が必要です。
つまり、
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農振除外の申出
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除外決定
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農地転用申請
という長い手順を踏む必要があります。
農振除外はいつでもできるわけではない
多くの自治体では、
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年1回~2回のみ受付
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審査期間は半年~1年以上
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除外できないケースも多い
👉 「すぐ転用したい」は通用しません
農振除外ができるケース・できないケース
農振除外が認められる可能性がある例
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周囲が宅地・資材置場・駐車場に囲まれている
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農業利用が現実的に困難
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公共性・必要性が明確な用途
※ それでも「可能性がある」というレベルです。
農振除外が難しい・不可能な例
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まとまった優良農地の一部
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代替地があると判断される
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単なる利便性・収益目的
👉 「たぶん除外できるだろう」は非常に危険です
よくある失敗事例
失敗① 契約後に農振農用地と判明
売買契約後に農振とわかり、
転用不可 → 計画白紙
というケースは後を絶ちません。
失敗② 不動産業者が把握していなかった
農振は
登記簿・公図・用途地域では判断できません。
不動産業者でも見落とすことがあります。
失敗③「いずれ除外できる」と言われた
農振除外は
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自治体判断
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農業政策判断
であり、誰も保証できません。
行政書士に事前確認を依頼すべき理由
農振農用地の判断は、
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法令
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自治体運用
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過去の除外実績
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農業委員会の考え方
などを踏まえた総合判断が必要です。
行政書士に事前確認を依頼することで、
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転用できない土地を掴まない
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無駄な契約・費用を防げる
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可能性がある場合の最短ルートがわかる
という大きなメリットがあります。
市町村別の農地転用ページはこちら
※ 農振の扱いは自治体ごとに異なります。必ず個別確認が必要です。
まとめ|農地転用の成否は「最初の確認」で決まります
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農振農用地かどうかの確認は必須
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自己判断・思い込みは危険
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契約前の確認がすべて
農地転用で後悔しないためにも、
必ず事前に専門家へご相談ください。
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