野田市の農地転用許可申請代行|資材置場・駐車場等への転用を行政書士がサポート


野田市での農地転用申請をお考えの方へ

千葉県野田市は、市街化調整区域が広く、農地転用の可否判断が難しい地域のひとつです。
「農地を資材置場として使いたい」「住宅を建てたい」「駐車場にしたい」といったご相談を多くいただきますが、これらの利用には農地法第4条または第5条による許可申請が必要です。

行政書士さいとう法務事務所では、野田市内の農地転用について、現地調査・法的確認・申請書類作成・役所折衝まで一括でサポートしています。
経験に基づき、許可の可否判断や事前協議の進め方も的確にご案内します。

野田市の農地転用で注意すべきポイント


  • 市街化調整区域の扱い

     野田市の多くは市街化調整区域に指定されており、原則として新たな宅地造成や事業利用は制限されています。
     ただし、自己の事業に必要な資材置場・車両置場など、限定的な目的であれば農地法上の許可が認められることもあります。

  • 土地改良区の同意が必要な場合
     野田市では、旧土地改良区区域に該当する場所も多く、農地転用の前に土地改良区の同意書を取得する必要があります。

  • 前面道路・排水先の確認
     転用後の利用にあたっては、接道条件や排水計画が審査対象となります。
     特に雨水排水や農業用水路の取り扱いは、事前に確認しておくことが重要です。

  • 造成・整地の有無
     造成を伴わない場合は都市計画法上の開発許可を要しないケースが多く、農地法の許可が中心となります。

行政書士さいとう法務事務所のサポート内容

  • 現地・法務調査(地目・都市計画・土地改良区・道路・排水など)

  • 農地転用許可申請書類の作成・提出

  • 関係機関(市役所・県農業事務所・土地改良区など)との協議・調整

  • 許可後の転用実施届・完了届の作成支援

  • 許可見込みの無料診断(初回相談)

必要書類(一般例)

  • 農地転用許可申請書

  • 案内図・公図・現況写真

  • 登記事項証明書

  • 土地改良区同意書(該当区域の場合)

  • 計画図・配置図・事業計画書

  • 申請者本人確認書類

  • 委任状(行政書士提出の場合)

対応エリア

野田市全域(関宿・尾崎・七光台・泉・木間ケ瀬・中里・山崎・鶴奉など)
および近隣の流山市・柏市・我孫子市・守谷市(茨城県)にも対応。

ご相談はこちら

農地転用の成否は、立地条件や利用目的によって大きく異なります。
野田市での農地転用をご検討中の方は、まずは地番・現況・利用目的をお知らせください。
行政書士さいとう法務事務所が、最適な許可の取り方をご案内します。


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