地転用許可申請の専門行政書士   千葉県※気軽に相談できる事務所】

〒273-0103   千葉県鎌ケ谷市丸山3-9-7   

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農地法専門の事務所として

当事務所は、農地転用許可申請の代行ほか農地法専門の行政書士事務所として、多くのお客様から信頼を得ております。農地転用許可申請は、申請書類の作成や手続きの手間がかかる上、法律や条例に詳しい知識が必要とされるため、一般の方々には難しいものです。当事務所の行政書士は、豊富な知識と経験を持ち、スムーズかつ迅速な手続きを行うことができます。当事務所は、お客様が安心してお任せいただけるよう、正確かつ迅速な業務を心がけております。お気軽にご相談ください。

専門性の高いサービスを提供します。お気軽にご相談ください! 初回相談無料

希望される利用について届出や許可申請が可能かどうか、農地法専門の行政書士にご相談ください。


☑農地に家を建てたい

☑畑を駐車場・資材置場として使いたい

☑畑に太陽光パネルを設置したい

☑ 農地に工場を建てたい

☑ 農地を倉庫の敷地として使いたい


農地を転用するためには様々な確認や書類作成が伴ないます。当事務所が官公署への許認可申請や届出を代わって行わせていただきます。

お気軽にご相談ください。



農地転用許可制度の目的

 農地法には、日本の限られた国土の中で農業以外の土地利用の需要との調整を行いつつ、優良農地を確保するために、農地の転用には県知事または農林水産大臣が指定した市町村の許可が必要とする制度が定められています。また、この許可制度は、農地を立地条件に応じて区分し、農業に支障の少ない農地に転用を誘導することで運用されています。

農地転用について

農地転用とは農地を「農地以外」のものにすること

『農地転用』とは、農地を「農地以外のものにする」ことをといい、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、店舗、学校、病院等の施設用地や道路、水路等の用地にする場合は言うまでもなく、形質に何ら変更を加えない場合でも駐車場や資材置場など農地を耕作目的以外に使用する場合には、「農地の転用」に該当します。

対象となる農地...すべての農地が転用許可の対象です。たとえ登記簿上は農地でなくても現に農地として使用している土地や、荒廃していても農地として農地台帳に登録されている農地も含まれます。耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も含まれます。

農地転用には、許可申請または届出が必要です。お気軽にご相談ください

《当事務所は農業法務専門の行政書士・コンサルタントとして、農家の方々の様々なご相談をお受けしております。農地転用に限らず、農地の相続・農業法人の設立などお気軽にご相談ください。》


農地転用許可・届と農地転用許可権者

(1)農地を「農地以外のものにする」場合は「県知事等の許可」が必要です。 農地転用の許可権者は、転用しようとする農地の合計面積が4ha以下の場合は都道府県知事、4haを超える場合は農林水産大臣となっています。なお、2以上の市区町村(区は東京都の23区)の区域にまたがるものを除き、2ha以下の農地を転用する場合で、都道府県から権限を委譲された市区町村であれば、その農業委員会が許可します。

なお、国、都道府県又は指定市町村が転用する場合には許可は不要とされていますが、学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合には、許可権者と協議を行う必要があり、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。

(2)市街化区域内にある農地を転用する場合は農業委員会へ「届出」が必要です。無断転用をすると行政機関により原状回復処分が下され、場合によっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。

許可の種類 農地法3条許可 4条許可 5条許可

農地法第3条の許可

農地等について、農地を農地のまま耕作目的での所有権移転、または賃貸借権、使用貸借権の設定等をする場合

農地法第4条許可

農地の所有者・耕作者自身が転用する場合

農地法第5条許可

農地の所有者と事業を行う者との間で所有権移転、賃借権・使用貸借権設定等をし転用する。言い換えれば、売買・贈与・貸借等により農地の所有者以外の方が農地を農業以外の用途に転用する場合

農地の種類により手続きが異なります。

農地転用するためには、まず当該農地が都市計画や農業振興地域整備計画上どのような位置関係にあるか確認しておく必要があります。それにより手続きが異なるためです。(管轄市区町村の都市計画課・農業振興課で確認)

(1)市街化区域内の一般農地の場合

 都道府県知事等の許可を得ることなく農地を転用することができますが、転用の際にはあらかじめ農業委員会に届出が必要となります。

(2)生産緑地

 当該農地が生産緑地に指定されている場合には、転用はもちろん売却・賃貸も原則としてできません。そのため、自ら耕作するか、市民農園にする以外の方法で農地を活用するためには、生産緑地としての指定を解除する必要があります。

(3)市街化区域外の一般農地

 市街化区域の外にある農地(市街化調整区域の農地等)を転用するには、都道府県知事等の許可を得なければなりません。転用許可基準を満たすことが条件となります。

(4)市街化区域外の農業振興地域の農地

 同じ市街化区域外の農地であっても、農業振興地域に指定されている農地を転用する場合は都道府県知事等の許可の前に農振除外の手続きを受けなければなりません。

農地転用の許可基準/立地基準・一般基準

 申請があった場合、許可権者は立地基準と一般基準に基づき審査を行い、許可または不許可の判断を下します。ただし、両方の基準が適切でないと判断された場合は、許可はおりません。  

(1)立地基準について

農地法においては、農業に支障が少ない地域、例えば市街地に近接した地域などから順次転用が進むよう、優良な農地を確保するための農地転用許可制度が設けられています。 

農地は、農地としての優良性や周辺の土地利用状況、自然条件等に違いにより5種類の農地区分に分けられ、農地転用の許可方針はその農地区分によって異なります 。 

 ※農水省ホームページより引用       

上記参照。以下のように数字が若いほど許可が難しい

難①⇒②⑤易

農振農用地区域内農地

 農振法に基づき定める農業振興地域整備計画において、今後おおむね10年以上の長期にわたり農業の振興を図る地域 として指定された区域内の農地。

【許可方針 】 原則として不許可。(転用する場合、一時的な利用等を除き、原則として農用地区域から除外する手続き「農振除外」 が必要となります。

甲種農地

 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(農業公共投資後8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 

 【許可方針 】原則として不許可(例外:土地収用法第26条の告示に係る事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可 )

③第1種農地

 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地

 【許可方針 】原則として不許可(例外土地収用法対象事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可 )

④第2種農地

 第3種農地(市街化の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 )に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内の農地や農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地 

【許可方針 】 申請に係る農地に代えて 周辺の他の土地 に立地することができない場合等は許可 

第3種農地

 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 

【許可方針 】 原則として許可 

(2)一般基準について

 

 申請の目的を達成するための確実性、周辺の農地への被害を防止するための措置、必要な資金の有無、計画のスケール、他の法令の許可について審査されます。 


1.農地のすべてを確実に事業の用に供すること

①事業者が必要な資力と信用を有しているか。

②農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得たか。

③農地利用許可を受けた後、速やかに、申請された目的に農地を使用する計画があるか。

④ 他の法律上の許可を得ることができるか。

⑤事業の目的に必要な土地を一体として使用することができるか。

2.周辺の営農条件に悪影響を与えないこと

①土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させる可能性はないか。

②農業用の排水施設に機能上の支障が生じないか。

③周辺の農地の営農条件に支障を与える可能性はないか。

3.一時転用の場合は、その後確実に農地に復元されること



農地転用許可申請に必要な書類


          第4条または第5条の許可申請書

         土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

          位置図(縮尺1/10,000から1/50,000)

          付近見取図 (住宅地図等)

          公図の写し

          事業計画書

          土地利用計画図

          資金計画書

          被害防除計画書

          その他(申請内容に応じて必要な書類)



農地転用許可申請の流れ    


申請者

 ↓               (1)申請書の提出

農業委員会 (2)総会

                (3)申請書送付(意見書を付して)

知事

 ↓               (4)諮問

県農業会議 

               (5)答申

知事

               (6)許可証交付

農業委員会

              (7)許可証の送付

申請者


申請締切日から許可まで最短で1ヶ月半ほどかかります。


農地法第3条許可 申請代行

農地の権利移動

所有権移転(売買・贈与)、または賃貸借権、使用貸借権の設定、競売、特定遺贈など

地法第4条・5条許可 申請代行

自ら農地転用(4条)

農地の権利移動等 + 農地転用(5条)

農地の所有者・耕作者自身が転用(4条)、農地の売買・贈与・貸借等とともに農地を所有者以外の方が農業以外の用途に転用 (5条)。例えば駐車場、資材置場、住宅、道路等に変更する

その他の農業法務

農地所有適格法人の設立

生産緑地の行為制限解除

市民農園開設その他

農業関連法務のエキスパート  行政書士斎藤法務事務所    

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